HRN通信 ~「今」知りたい、私たちの人権問題~

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【イベント報告】3/9開催ウェビナー「Yes Means Yes!の実現を求めて」〜国際女性デーイベント〜

ヒューマンライツ・ナウ(HRN)は2022年3月9日(水)に3月8日の国際女性デーに合わせて、「Yes Means Yes!の実現を求めて〜国際女性デーイベント〜」を開催いたしました。

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本イベントでは、性暴力について取材をされているライターの小川たまか氏、目白大学心理学部心理カウンセリング学科専任講師で臨床心理士公認心理師/博士(心理学)でもある斉藤梓氏、Speak Up, Sophia 共同代表である山崎彩音氏、Speak Up, Sophiaメンバーの加藤真央氏をゲストスピーカーに迎え、HRN副理事で千葉大学教授の後藤弘子の司会のもと、日本での同意に基づく性犯罪法(「Yes Means Yes」法)の実現に向けて、現状の課題や想いをお話ししました。

 

 

開会の挨拶

HRN理事、女性の権利プロジェクトリーダーであり弁護士の雪田樹理が開会の挨拶をし、同プロジェクトの取り組みについて紹介しました。

 

HRNは2017年の刑法改正以前から、性暴力や刑法改正の問題に取り組んできました。(当団体の刑法改正に関する活動の詳細は以下のリンクよりご覧になれます。https://hrn.or.jp/activities/project/women/womensrights-2020/ )

 

その後、フラワーデモなどを経て、社会に性暴力被害者の声が広がり、法制審議会での議論がようやく昨年から始まりました。

 

またHRNは、諸外国の法制度の実態調査を行い、世界の法制度の流れが「No Means No」型*1 から「Yes Means Yes」型*2に変わりつつあることを認識しています。現在、法制審議会では「No Means No」を勝ち取ることを目的としていますが、さらに我々が目指すべき「Yes Means Yes」を実現するためにどうすれば良いか、ということをゲストスピーカーの方と議論していきます。

中山純子「No Means NoからYes Means Yesへ 法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会について」

HRN女性の権利プロジェクトメンバーで弁護士の中山純子からは、法制審議会刑事法部会における刑法改正に関する現在の議論状況についての報告がありました。

法制審議会の概要

2021年9月16日に法制審議会第191回会議において「性犯罪に対処するための法整備に関する諮問第117号」を刑事法(性犯罪関係)部会に付託して審議し、部会から報告を受けたあと改めて総会で審議することが決まり、現在その会議を受けて法制審議会で議論がなされています。

 

諮問第117号には主に10個の論点があり、全論点について1巡目の審議が終わっています。

  1. 177条暴行・脅迫要件、178条心身喪失・抗拒不能要件の議論
  2. いわゆる性交同意年齢の引き上げ
  3. 地位関係性利用等罪の新設
  4. わいせつな挿入行為の取扱の見直し
  5. 配偶者間における177条等の成立の明確化
  6. グルーミング罪の新設
  7. 公訴時効の見直し
  8. 司法面接の録音録画媒体に証拠能力を認める特則の新設
  9. 性的姿態の撮影・提供に係る罪の新設
  10. 性的姿態の画像等の没収・消去

 

2022年1月26日時点の委員構成としては以下の通りです。

 

役職 人数
部会長 1
委員 16
幹事 (議決権なし) 12
関係官 1

 

内訳 

刑法学者 9人
刑事訴訟法学者 2人
検察庁 1人
裁判官 1人
被害者支援弁護士 2人
刑事弁護士 2人
精神科医 1人
臨床心理士 1人
被害当事者 1人
関係省庁 9人

(関係省庁:法務省警察庁最高裁判所事務総局・内閣法制局

177条暴行・脅迫要件、178条心身喪失・抗拒不能要件の議論状況

以下の2点については共通認識が形成されているとのことでした。

①性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにある

②例示列挙と包括要件の二段構えで規定する

 

例示列挙と包括要件の具体的に挙げられている候補は以下の通りです。

(中山のスライドより)

 

177条

178条

例示列挙の候補

暴行

脅迫

威力

威迫

監禁

偽計・欺罔

不意打ち

驚愕させる

人の無意識

心身の障害

睡眠

アルコールや薬物の影響

精神的・継続的虐待

同一性の錯誤・行為意味内容の錯誤

洗脳(心理的支配)・宗教の影響

包括的要件

「又はその他意思に反する」

(検討会報告書p9)

「抗拒・抵抗が著しく困難」

「拒否・拒絶が困難」

「又はその他の脆弱な状態に乗じ」

「その他の意思形成、意思伝達又は意 

 思に従った体の制御が困難な状態を 

 作出し、又は利用して」

「拒絶する意思を形成・表明・実現することが困難であることに乗じ」

 

ドイツ・スウェーデンの法律状況

続いて、No Means No 型の性犯罪規定をもつドイツ、Yes Means Yes型の性犯罪規定をもつスウェーデンにおける法律の状況を説明しました。

 

ドイツでは刑法第177条で明確な不同意を条文に規定しています。

スウェーデンはレイプ罪について規定している刑法第6章第1条の冒頭で「任意で参加しないものに対し」と定め、任意であるか否かについて明確な規定がなされています。加えて、Yes Means Yes 型の特徴として、過失レイプ罪を制定しています。過失レイプ罪とは、他人が自発的に性行為に参加していないという事情に関して注意を著しく怠った者が問われる罪です。それが認定された過去の事案では、スウェーデンの裁判所が「自分の意に反して性的侵害の対象となった者には、Noと言う、あるいは不本意であることを表現する責任はない」と言う立場を表明していると中山は述べました。

小川たまか氏 「被害当事者が見ている社会とは〜暴行・脅迫要件のハードルは『ほとんどない』わけない〜」

『告発と呼ばれるものの周辺で』、『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。』の著者で、主に性暴力問題を取材されているライターの小川たまか氏からお話を伺いました。

 

まず、性被害を受けたと認識している人だけでなく、潜在的により多くの人が性被害当事者であり得るという指摘がありました。なぜかと言うと、記者や支援弁護士に辿り着ける被害者は少数派であり、警察で被害が認められないことや、そもそも被害者が自責の念にかられて告発できなくなる場合があるからです。

 

次に小川氏は、EUで同意なき性行為が強姦とみなされるニュースについてのネット上の反応を紹介し、日本社会の認識と現状の差について懸念を示しました。 

暴行脅迫要件のハードルの高さ

続いて、現在の日本では「性的行為」と「性犯罪」を分けるものは「性的同意」ではなく「暴行・脅迫の有無」であり、被害者にとって暴行脅迫要件のハードルがどれだけ高いか、ということを2つの事例を用いて訴えました。

 

例1)7年ぶりに実の娘(13歳)に会った父親が車の中で性的行為を行った事件

この事件で、加害者である父親が課されたのは条例違反に対する罰金のみでした。

理由は以下の通りです。

①被害者は、実の父親がそのような行為をするということに驚き体が固まってしまい、暴行脅迫がなかったため「強制わいせつ罪」は認められなかった。

②被害者と父親が会ったのは7年ぶりで、監護していた事実がなかったため「監護者わいせつ罪」も認められなかった。

当時女の子は13歳でしたが、もし12歳であれば「強制わいせつ罪」が認められていたはずでした。

 

小川氏は、「性的同意年齢を引き上げずとも淫行条例があるから良い」とは言えないと主張しました。淫行条例は罰金刑のみである上に、暴行脅迫要件のハードルの高さを議論している被害当事者にとっては全く筋違いであるからです。

 

例2)19歳の女性がスポーツクラブで会った初対面の男性に誘われ飲酒の上、自宅に連れ込まれた事件

この事件では、加害者の男による「うるせえ、殺すぞ」という発言や、被害者の女性が毛布で口と鼻を塞がれたという事実がありましたが、

①行為を撮影していた動画で「やめて」と女性が言っているが、それは性行為の拒否ではなく撮影の拒否である、とみなされ、「強制性交」が認められなかった。

②意識があり、抵抗できているから「準強制性交」も認められなかった。

という判断の結果、不起訴になりました。

 

被害者にとって暴行脅迫要件、抗拒不能という要件がどれだけハードルが高いかが顕著に表れている事件であると小川氏は指摘します。

不同意性交等罪の必要性

さらに小川氏は、不同意性交が罪になると認められたとしても、不同意を証明する責任は基本的に被害者側にあるのだから、被害者の負担はほとんど減らないのではないか、という議論をイギリスで聞いたことを共有しました。

しかし、不同意性交等罪が認められるような法改正によって、日本社会にある「明確な脅しや暴行があった場合のみが性暴力である」という認識が、「性行為には同意が必要だ」「暴行脅迫がなくても性暴力であり得る」という方向へ改善されることを期待すると述べました。

 

最後に、小川氏個人の所感として、日本社会では冤罪のなかでも性犯罪についてのみ注目度が高いことについても疑問を呈しました。

 

斉藤梓氏「性暴力被害に直面した際の被害者の心理について」

目白大学心理学部カウンセリング学科専任講師の斉藤梓氏は、子どもから大人までを対象に、殺人や性暴力被害といった出来事によるトラウマやPTSD、外傷性の悲嘆などの問題について研究や臨床を行っている専門家です。現在、法制審議会のメンバーとして刑法改正の議論にも参加されています。心理職の立場から、性暴力被害に直面した時に人はどのような状態になるのかについてお話しいただき、今後の刑法改正でどのような実態を踏まえてほしいかを示されました。

性暴力被害に遭遇した際にどのような行動をとるのか

はじめに、男性も女性も積極的な抵抗をしていないという研究結果を示されました。また、たとえ抵抗するといっても、性暴力の被害は長時間続く場合もあるので、被害に遭遇している最中ずっと抵抗をしているわけではないことを強調しました。

 

続いて、研究や臨床治験をもとに、脅威に晒された時の一般的な反応について報告がありました。

 

まず、身体の安全の危機に晒された時は、凍りつき頭が真っ白になる。(Freeze) 

次に意識的にも無意識的にも状況を打開することを考え、闘ったり逃げたりする。

(Flight or Fight)

それでも状況を打開できないとなると、相手を宥めたり友好的な態度を取るといった慣れ親しんだ対処法を取る。(Friend)

それでも危機を乗り切られないとなった時は、意識を切り離す、つまり意識は鮮明だが体が動かない、自分の体から意識が切り離されてふわふわと夢を見ているような状態になったり、自分が身体から離れて遠くからその光景を見ているような気がする、という反応を示すことがある。(解離、Tonic immobility 擬死状態)

そうした被害が継続的に繰り返されると、自分はこう言った状況をどうにもすることができないという感覚(学習性無力感)を感じたり、相手に従う方がまだ危険(殴られたり首をを締められたりすること)が少ないと感じ、加害者に従ったり宥めたりという言動がなされることもある。(Fawn)

 

このように、脅威に晒された時の反応はさまざまであり、「抵抗する」というのはそれらのうちのほんのひとつの行動パターンであるといえます。

 

関係性における抵抗不能

グルーミング 

グルーミングとは、加害者が子どもの環境や重要な他者(親など)に働きかけ、子どもの信頼、依存心や好意を利用して性加害に及んでいくという、「性的手懐け」のことです。

好意や依存心を利用して徐々に近づいていくため、被害者は自分が被害に遭っていることを自覚しにくく、他人への相談がしづらいということが大きな問題点であると斉藤氏は指摘しました。現在法制審議会でも議論されています。

エントラップメント

エントラップメントとは、日常生活の中で加害者が自分の価値を高め、権威づけ、被害者を貶め弱体化し、逃げ道を塞ぎ、突然性的な話題にすり替えて性交を強要することです。女性は従順であることがよしとされる、または、人間関係で波風を立てるべきではない、といった文化規範もあり、被害者は拒絶することが難しいといいます。

 

斉藤氏は、自身が所属する研究チームのメンバーの方の研究を元に、地位関係性を利用した性被害発生のプロセスを説明しました。

 

フェイズI: 性被害が生じる前の加害者と被害者の関係 

加害者は被害者を評価指導する立場で周囲からも被害者からも信頼を集めている場合が多い

フェイズII: 性被害が生じる前段に見られる加害者の動き

加害者が被害者に対してセクハラ・モラハラを行ったり、飲酒させたり、密室を作るといった予兆的行動を取るが、被害者は上下関係やコミュニティにいられなくなる懸念から明確な抵抗ができない

フェイズIII:  性被害の発生

加害者が被害者に性加害をするが、被害者は受け流そうとしたりやんわりもしくは明確に抵抗する場合もあれば、上下関係やハラスメントが行われている状況の中で抵抗すらできない状況に追いやられている場合もある。

※このような状態を「重大な不利益を憂慮される洗脳(心理的支配)、驚愕・困惑・不意打ち」という文言で表現できるかということも法制審議会で議論中だそうです。

フェイズIV: 性被害が生じた後に見られる加害者の動き

加害者は性加害を恋愛感情・好意の表明、指導者の義務、被害者への心理的依存などだとして正当化し、被害者はそれを被害だと認識してしまうとコミュニティにいられなくなると恐れたり、加害者の巧妙な誘導により自己責任化したりしてしまうため、加害者の正当化の一時的受容をすることがある。被害者は身体的精神的不調をきたす場合がある。

フェイズV: 被害者による性被害の自覚と告発

被害者に加害者が愛情をもっていないことが露呈したり、被害者があまりにも深刻な心身の不調から第三者に相談して被害が発覚することがある。

 

加えて、斉藤氏は、一見対等に見える関係性でも性暴力が起こり得ることを指摘し、関係性のある加害者から被害を受けた方々がそれを性暴力だと認識することは今の日本では非常に難しいと訴えました。

性暴力前の予兆行動

関係性のある加害者の場合「予兆行動」が見られる

 

上下関係がある場合

→さまざまなハラスメントをする・飲酒させる・密室を作る等

 

対等な関係の場合

→上下関係を作り出す(被害者を下にみる言動)・事前に性的な誘い、性的でない遊びの誘いを繰り返す・飲酒させる等

 

「暴行・脅迫」のある性暴力はごく一部で、それらを使わずに巧妙に強要する場合や、困惑・驚愕を利用して強要する場合が多い、と斉藤氏は強調しました。これらをできるだけ適切に法律の言葉に落としこむために法制審議会で発言している、と斎藤氏は述べました。

Speak Up, Sophia 「性的同意ってなんだろう」

続いて、上智大学エンパワーメントサークルSpeak Up, Sophia の山崎彩音氏、加藤真央氏のお二人にお話しいただきました。

性的同意を文化にする

まず性的同意を紅茶に例えた動画をご紹介いただきました。


www.youtube.com

 

Speak up, Sophiaとしては、性的同意とは全ての性的な行為について確認されるべき同意のことであり、非強制性、対等性、非継続性が確認されるべき性的行為についての同意であると主張しました。さらに、はっきりNoと言っている場合以外は同意があるとする現在の日本の社会通念を捉え直し、はっきりYesと言っている場合以外は同意がないとすべきであると訴えました。

大学生にとっての性的同意

大学生には、性別問わず性的同意の重要性についての共通認識はあるが、性的同意の具体的内容への理解は不十分であると山崎氏は主張しました。特に、カップル、夫婦、パートナーなど、親密な関係における性的同意の重要性への認識が不十分なのではないかといいます。実際には、顔見知りからの性暴力被害が多数をしめるにもかかわらず、いまだに日本社会では、夜道に1人で歩いているところを襲われるといったレイプ被害のみが性暴力であるといった間違った認識が支配的なのではないかということです。実際に授業内で行ったアンケートの結果によると、性的同意について正しい認識を持っている学生は少ないと懸念を示しました。

 

加藤氏は、日本の性教育の不十分さによって、学生は実際どのように性的同意をとればいいか、性的同意がとれているか、がわかっていないと指摘しました。また、「毎回性的同意を聞くのはムードが壊れないか?」「性行為に対してNOということ=相手を嫌いだと表明すること」のように捉えている学生について言及しました。加藤氏は性的同意をそこまで堅苦しいものではなく、相手をよく知るコミュニケーションの一環だと捉えているといい、性的同意について正しい認識を持っていない学生が多いのは、知る機会が少ないためではないかといいます。Speak Up, Sophia はこの状況を改善するために、大学のオリエンテーションキャンプで性的同意について知らせる試みをしているそうです。

 

パネルディスカッション・Q&A

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イベントの後半には、小川氏、斎藤氏、山崎氏、加藤氏の他に、HRNの伊藤和子、後藤、中山が加わり、パネルディスカッション・Q&Aを行いました。参加者からも興味深いご質問をお寄せいただき、議論も大変盛り上がりました。

 

小川氏と斉藤氏は、性的同意について確実に社会の認識が変わって来ているのは、若い世代の活発な働きかけも一因であると述べ、それに比べて遅れている法制度の改善の必要性を再度訴えました。また、山崎氏は性暴力を女性のみの問題にしてしまうことに疑問を呈しました。中山は、法制審議会で同意について言及されてはいるが、「同意とは一体何なのか」についてより真摯に議論され、共通認識が形成されることを望むと述べました。伊藤は、法制審議会では加害者と被害者の対等性についてや、不同意性交についての現実を正しく認識されていないのではないかと指摘しました。

法の言葉の問題点について

斎藤氏は、法律においては時間のプロセスを幅広くとらえることが困難であり、直前の状態や関係性、行動を言葉にするような作り方しかできないことを問題点に挙げました。小川氏は、法律の言葉が警察官によって現場で被害者を救うために適切に運用される必要性を指摘しました。伊藤は、法改正はただ言葉を変えるだけでなく、実際に被害者を救うような運用をされなければならないと述べ、後藤は、近しい関係に起こった性暴力を訴えることのハードルの高さと、被害者の負担軽減のための法改正が必要だと述べました。

伊藤和子「刑法改正の提案 No Means No から Yes Means Yesまで」

HRN副理事の伊藤和子が、当団体が昨年12月に発表した「刑法性犯罪規定の改正に関する要望書」に基づいて、刑法改正の提案について報告しました。

 

要望書の詳細は、以下のリンクからご覧になれます。

https://hrn.or.jp/news/21204/

 

閉会の挨拶

閉会の挨拶で伊藤は、ゲストスピーカーへの感謝と、刑法改正とYes Means Yes の実現に向けた連帯への期待を述べました。最後に、国際女性デーに寄せて、現在ウクライナミャンマーで過酷な状況に置かれている女性への連帯を呼びかけました。

 

終わりに

このイベントにご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

 

私たちヒューマンライツ・ナウは、引き続き刑法改正、さらにYesMeansYesの実現にむけて、政策提言、調査報告、イベントの開催等を続けて参ります。ぜひこれからもご支援、ご協力のほどよろしくお願い致します。

 

(文・髙理柰)

 

*1:「No Means No」 型の法制度とは、被害者の同意のない性行為は全て「性的暴行」として処罰する法制度のこと(出典:HRN「性犯罪に関する各国法制度調査報告書」)

*2:「Yes Means Yes」型の法制度とは、相手方の自発的意思が明示・黙示に表現されていない場合に性交等をすることを処罰対象とする法制度のこと(出典:同上)