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【会員コラム】「同性婚を認めない現行法は違憲」札幌地裁が画期的判決!

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2021年3月17日、札幌地方裁判所同性婚を認めないのは「違憲」とする判断を下しました。この画期的な判決について、ヒューマンライツ・ナウ会員であり、「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団の弁護士 加藤丈晴さんに詳しく解説していただきました。

 

世界の主要7カ国(G7)の中で、唯一同性婚を認めていない日本。

その背景にあるものとは?同性婚合法化のために必要なこととは?

ぜひ一緒に考えていきましょう。

 

 

はじめに

2019年2月14日のバレンタインデーに、日本全国で13組の同性カップルが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は違憲であり、国が必要な立法措置を講じていないことが、国家賠償法上違法であるとあるとして、国に慰謝料を請求する訴訟を全国4地裁(東京、大阪、名古屋、札幌)に提起しました(同年9月には福岡でも提訴)。これが、「結婚の自由をすべての人に」訴訟です。

 

そして、2021年3月17日、札幌地方裁判所は、この訴訟の判決において、主文では原告らの損害賠償請求を棄却したものの、判決理由中において、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果を享受することを認めない民法及び戸籍法の規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するとの画期的な判断を行いました。この判決は、同性婚を認めないことの違憲性についての日本で初めての司法判断です。

 

同性カップルの法的保護をめぐる現状

日本の民法及び戸籍法においては、同性婚を禁止する条項はありません。しかし、民法及び戸籍法が「夫婦」という言葉を使っていることから、法律上の婚姻は男女間に限られるものと解釈されています。

 

日本においては、2015年に東京都渋谷区と世田谷区で、地方自治体が同性のカップルについて「結婚に相当する関係」と認める同性パートナーシップ制度が導入されました。この制度は、2021年7月1日時点で110の自治体に広がり、人口の1/3以上をカバーするようになっています。しかしこの制度は、相続や税金の控除など、何らの法的効果も伴わないもので、法律上の婚姻とはまったく異なる制度です。そのため、同性カップルにも、法律上の婚姻を認めるべきであるという意見が日に日に強まっています。

 

各種の世論調査によると、同性間にも法律上の婚姻を認めることに賛成する人の割合は、5割を超えており、若年者や女性に限れば、7割を超える人々が同性婚を支持しています。また2019年6月には、野党3党が、日本で初めて、同性婚を制度化する法律案(民法の改正案)を国会に提出しました。

 

しかし、国会での議論はまったく進んでいません。なぜなら、与党である自民党が、同性婚の制度化に消極的だからです。日本では、宗教的な理由により同性婚に反対する意見は少ないですが、保守層の間では、同性婚について、伝統的な家族観を破壊するものであるとして反対する声が大きく、その保守層を支持基盤とする自民党も、同様の見解をとっています。そして政府は、国会において、日本国憲法同性婚を想定しておらず、同性婚の制度化は「家族の在り方の根幹に関連する問題で、慎重な検討が必要」との答弁を繰り返しています。

 

札幌地裁判決の内容について

このような中で、今回の札幌地裁判決が、同性婚を認めないことの違憲性に関してどのような判断をするのか、判決前から大変注目されていました。

北海道訴訟では、札幌市内在住の女性カップル及び男性カップル、帯広市に住む男性カップルの3組6名が原告となっています。いずれも長年同居して、自宅を購入したり、ハワイで挙式をあげたり、双方の両親を含めて家族ぐるみの付き合いをするなど、異性婚の夫婦とまったく異ならない生活実態を持つカップルです。

この訴訟における争点は、

①同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法は、憲法24条に反するかどうか、

②婚姻について、同性愛者と異性愛者とで異なる取扱いをする民法及び戸籍法は、憲法14条1項に反するかどうか、

民法及び戸籍法が違憲であるとした場合、国会がこれらを改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるかどうか、

の3点でした。

 

まず争点①について、札幌地裁判決は、憲法制定当時は、同性愛を精神疾患とし、同性婚は当然に許されないものとの理解されていたこと、憲法24条が「両性」「夫婦」という男女を想起させる文言を用いていることから、同条は、異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないとして、民法及び戸籍法が同性婚を認めていないことが憲法24条に違反すると解することはできないとしました。さらに判決は、憲法13条にも言及し、同条を根拠として、同性婚を含む特定の制度を求める権利が保障されていると解釈するのも困難であるとして、憲法13条に違反するとも認められないとしました。

 

一方、争点②については、恋愛や性愛が誰に向くかという性的指向は、自らの意思で選択・変更できない個人の性質であって、性別、人種などと同様のものであり、そのような事柄に基づく区別取扱いが許されるかどうかは「真にやむを得ない区別取扱いであるか否か」という観点から慎重に判断されなければならないとしました。その上で、同性愛が精神疾患であることを前提として同性婚を否定した科学的、医学的根拠は失われていること、婚姻は、子の有無、子をつくる意思・能力の有無にかかわらず、夫婦の共同生活自体の保護も重要な目的としており、同性愛者であっても、婚姻している異性同士と同様の共同生活を営むことができること、同性婚に対する否定的意見や価値観を持つ国民が少なからずいるものの、圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは婚姻できないとするのは、同性愛者の保護にあまりにも欠けることなどから、民法及び戸籍法が、異性愛者に対しては婚姻を認め、同性愛者に対しては、その法的効果の一部ですらも認めないとしていることは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たり、憲法14条1項に違反すると結論づけました。

 

もっとも、争点③については、国民意識の多数が同性カップルに対する法的保護に肯定的になったのは、比較的近時のことであること、同性カップルに、婚姻によって生じる法的効果を付与する法的手段は多種多様であり、国会の立法裁量に委ねられるところ、国会において議論されるようになったのは平成27年に至ってからであること、昭和22年から現在に至るまで、同性婚に関する制度がないことの合憲性についての司法判断が示されたことがなかったことなどから、民法及び戸籍法が憲法14条1項に反する状態に至っていたことについて、国会において直ちに認識することは容易ではなかったとして、国家賠償法上の違法性は否定しました。

 

札幌地裁判決の影響と今後の見通しについて

札幌地裁判決が、同性カップルの法的権利の保護がまったくなされていない現状について、憲法14条1項に違反すると判断したことは画期的であり、原告の皆さんも、「夢のようなことが起きた!」「生きててよかった!」「同性愛者の存在が認められ、2人の関係が認められてうれしい!」と、喜びの声を口々にあげていました。

 

この判決が、同性婚の法制化への大きな原動力となることは間違いありません。実際に、公明党は、札幌地裁判決の直後に、「同性婚検討ワーキングチーム」を立ち上げて、同性婚についての議論を始めました。

 

しかし、札幌地裁判決の日に、記者会見で、加藤勝信官房長官は、「婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と述べました。また、いわゆる「LGBT理解増進法」については、性的指向性自認に基づく差別禁止は謳われておらず、また同性婚についてはまったく触れられていないにもかかわらず、自民党保守派の反対によって、成立には至りませんでした。

 

このように、札幌地裁判決後も、同性婚実現への道は、決して平坦ではありません。原告の皆さんは、高等裁判所最高裁判所において、同性婚の法制化をしない国会の不作為そのものを違法とするような、より踏み込んだ判決を勝ち取るために、控訴しました。さらに、日本において同性婚の法制化を実現するためには、裁判所で勝訴判決を得るだけでなく、国会議員に対するロビイング、そして何より、同性婚、婚姻の平等に対する世論の支持をもっと高めていくことが必要になります。

 

同性婚を認めている国・地域は、29カ国・地域に及び、世界の人口の約20%を占めるほどになりました。G7で、同性カップルの法的保護が何もなされていないのは、日本だけです。今回の札幌地裁判決は、BBC、CNN、ニューヨークタイムズなど、世界中のメディアに報道され、海外からも注目を集めました。日本で同性婚の法制化が実現すれば、まだ同性婚が認められていないアジアの他の国々にとっても大きな影響があります。

 

原告の皆さんと弁護団は、札幌地裁判決に満足することなく、日本で同性婚が実現するその日まで、努力を続けていく決意をあらたにしています。

 

執筆者プロフィール

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加藤 丈晴(かとう たけはる)

弁護士(札幌弁護士会所属)。京都大学法学部卒。2004年弁護士登録。北海道合同法律事務所にて、LGBTQ、外国人などマイノリティの権利に関わる事件、労働事件(労働者側)、家庭内や子どもに関する事件を主に扱う。LGBT支援法律家ネットワークメンバー。一般社団法人Marriage for All Japan理事。「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団メンバー。2016年6月~2017年9月ニューヨーク大学ロースクール客員研究員。

 

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加藤 丈晴(かとう たけはる)
弁護士(札幌弁護士会所属)。京都大学法学部卒。
2004
年弁護士登録。北海
道合同法律事務所にて、
LGBTQ
、外国人などマイノリティの権利に関わる事件
労働事件(労働者側)、家庭内や子どもに関する事件を主に扱う。
支援
法律家ネットワークメンバー。一般社団法人
Marriage for All Japan
理事。
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団メンバー。
2016
6
月~
2017
9
加藤 丈晴(かとう たけはる
2004
年弁護士登録。北海
道合同法律事務所にて、
LGBTQ
、外国人などマイノリティの権利に関わる事件
労働事件(労働者側)、家庭内や子どもに関する事件を主に扱う。
支援
法律家ネットワークメンバー。一般社団法人
Marriage for All Japan
理事。
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団メンバー。
2016
6
月~
2017
9