HRN通信 ~「今」知りたい、私たちの人権問題~

日本発の国際人権NGOヒューマンライツ・ナウが、人権に関する学べるコラムやイベントレポートを更新します!

【後編】8/5開催「みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点」*イベントレポート*

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【後編】8/5開催「みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点」*イベントレポート*

 

8月5日、ヒューマンライツ・ナウは、JANIC共生ファンドの中間報告イベント『みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点』を開催しました!

 

HRNで女性の権利問題に関わる声明や改正案の作成をしている教授1名及び弁護士5名が登壇し、現行の性犯罪規定の問題点と私たちが求める改正案について、事例を用いて解説しました。

 

今回の記事では、当イベントの後半、現行法の問題点(後半)・検討会に関する報告をお伝えしていきます。(noteではイベントで紹介した事例の一部を取り上げます。)

 

【前編】こちらをご覧ください。

 

まず、雪田弁護士が、地位関係性利用 性的行為罪/性交罪について事例と共に問題点を説明しました。

暴行・脅迫がなければ不起訴、という現状

 

<事例4>

 

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中学2年生の女子生徒Aが、男性教師Bから性的暴行を受けた構成事例。

 

Aは友人関係の悩みをきっかけに、学校の人気者で憧れの男性教師BとLINEをするようになった。その後、学内の相談室に呼び出されるようになった。

 

相談室に行ったAは、教師Bから胸を触る等の性的行為、さらには口淫をさせられた。憧れを抱いていた教師からの呼び出しであり、友人関係の悩みの相談を聞いてもらっていたため、AはBの要求に応じた。

 

しかし、次第に疑問を持ち始め、友人に相談して発覚。

 

暴行・脅迫がないため、立件不可と判断された。

 

現在の法律では…

監護者性交等罪の「監護者」

=「その者を現に監護する者」(親など)と、範囲が非常に狭い。

 

18歳未満の者に対して、

被害者が抵抗できない地位関係を利用した性暴力の場合でも、

暴行脅迫などがなければ、加害者を罪に問うことができない。

▼▼▼

 

HRNは、現に監護する者の定義を拡大して教師を含むことで、教育関係者による性暴力を処罰することを求めます。

 

【改正案】179条 監護者等性的行為罪・監護者等性交等罪(拡大)

1項  18歳未満の者に対し、同居する者、もしくは、その者を現に監護又は介護する者、親族、後見人、教師、指導者、雇用者、上司、施設職員その他同種の性質の関係にある者が、監督、保護、支援の対象になっている者に対する影響力があることに乗じて性的行為をした場合は、176条3項の例による。

 

2項  18歳未満の者に対し、同居する者、もしくは、その者を現に監護又は介護する者、親族、後見人、教師、指導者、雇用者、上司、施設職員その他同 種の性質の関係にある者が、監督、保護、支援の対象になっている者に対する影響力があることに乗じて性交等をした場合は、177条3項の例による。

加害である義父は、娘からの「同意」があったと主張し不起訴に…

 

<事例5>

 

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9歳の被害者Aが、同居する義父Bから継続的に性的暴行を受けた事例。

 

被害者AとBは自宅で「リベンジポルノ」に関するTV番組を見ていた。BがAに対し「(Aは)彼氏に裸の写真を送ったことないんか?」と聞くと、Aが「ある」と答える。すると、Bは激怒して午前4時頃まで怒鳴り、殴る蹴るの暴行を加えた。

 

このことをきっかけに、BはAと元交際相手とのLINE履歴を読み、Aが元交際相手と性交渉をもっていたことなどがわかると、さらに激怒。Aの服を脱がせ、殴る蹴るなどの暴行を加えた。そして、「(元交際相手に)こんなんされとったんか!!」などと言い、LINEに記載があった「体位」を取ることを強要したり、Aの胸や陰部を触ったりした。

 

それからBはAに毎日のように性的行為・性交を強要するようになった。深夜、Bはリビングで寝ているAの服を脱がし、「家に居たいなら受け入れろ。」と脅した。Aは恐怖とこれからの生活を考え、うなずくしかなかった。BはAに馬乗りになり、陰茎を挿入し射精した。その後も、車内での口淫や手淫を強要したり、Aの下着を捨てて「ノーブラ」や「ノーパン」で大学に通学させたり、生理中にもかかわらずAに性行為を強要し挿入行為を行うこともあった。

 

AはBの度重なる行為に耐えられなくなり、相談機関に相談し警察に被害届を提出。Bは強姦罪、強制わいせつ罪で逮捕・勾留の後、処分保留で釈放。数か月後、Bは不起訴処分になった。

 

本事例の不起訴理由は公表されていないが、「行為が連続しており事実の特定が難しいこと」「BはAの同意があったと述べていること」が理由であると考えられる。(Bは民事調停で自分の非を認め、損害賠償金を支払った。)

現在の監督者性交等罪は、被害者が18歳未満の場合に限定している。

 

加害者が「離婚等の理由で親権のない親、親族、後見人、教師、指導者、雇用者、上司、施設職員」などの権力関係を利用して性交等に及んでも

 暴行脅迫がなければ処罰対象にならない

▼▼▼

 

HRNは、18歳以上のものに対する地位関係性を利用した性暴力を処罰すること、監護者の類型を拡大することで、被害者が抵抗できない地位関係性を利用した性暴力から、18歳以上の者も保護することを求めます。

 

【改正案】新設 179条の2 地位関係利用性的行為罪・地位関係利用性交等罪

1項  18歳以上の者に対し、その者を現に監護又は介護する者、親族、後見人、教師、指導者、雇用者、上司、施設職員その他同種の性質の関係にある者が、その地位や権限を濫用して性的行為をした場合は、176条1項の例による。

 

2項  18歳以上の者に対し、その者を現に監護又は介護する者、親族、後見人、教師、指導者、雇用者、上司、施設職員その他同種の性質の関係にある者が、その地位や権限を濫用して性交等をした場合は、177条1項の例による。

 

6月から法務省で始まった検討会の論点が決定

2020年6月から法務省で行われている法務省・性犯罪に関する刑事法検討会の様子と、法改正に至るまでのプロセスについて、寺町弁護士より報告がありました。

 

2017年6月、110年振りに刑法性犯罪規定が改正され、この法律の施行後3年を目途として、見直す必要がある場合には検討をすることを決めました。

 

2017年6月 前回刑法改正の附則第9条

第9条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

2018年4月 法務省・性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループが設置され、性犯罪被害の概況と被害者心理等に関する研究をはじめとする7項目の調査が実施されました。調査結果はこちら

 

そして2020年4月、規定改正の見直しが必要であるとして、法務省・性犯罪に関する刑事法検討会の設置が決定しました。

 

新型コロナウイルスの影響で実際に検討会が始まったのは6月。2回に分けてヒアリングが行われた後、今後話し合う論点の叩き台が公開されました。(その後8月の検討会で、論点が決定しました。)

 

今後は、以下のプロセスで、法改正が進んでいきます。

<法改正に至るプロセス>

1.法務省・性犯罪に関する刑事法検討会

 

① 論点整理

② 議論

③ 取りまとめ(2020年度内か)

 

2.法制審議会・刑事法部会

④ ③に基づきつつ論点整理・議論

⑤ 改正法案・取りまとめ

3.国会審議

 

⑥ 法案審議(衆議院参議院) ➡ 可決成立!

今回の検討会は、前回の検討会とは異なり、被害当事者が委員に選任され、被害者心理・被害者支援に知見のある精神科医臨床心理士、弁護士

委員に加わっています。寺町弁護士は、2017年の検討会とは異なり、改正しなければならないという空気が強いと感じていると、報告しました。



今後の検討会の様子はこちらからご覧ください。

刑法改正の山場はここから

検討会での論点整理が済み、いよいよ議論が始まります。

長い道のりになりますが、ここからの議論で、具体的に改正する内容が決定します。

検討会委員に私たちの声を届けるべく、一緒に世論を盛り上げていきましょう。

 

ヒューマンライツ・ナウ、Spring、Voice Up Japanは、法務大臣へ刑法改正を求める署名活動を行っています。

法務大臣へ、性犯罪における刑法改正を求めます。

刑法改正を目指して共に活動しているSpringは、刑法改正を求める声を募集しています。

One Voiceキャンペーン

 







「次世代に向け、カラフルなヒューマンライツ・ナウを(新役員のご紹介を兼ねて)」

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次世代に向け、カラフルなヒューマンライツ・ナウを(新役員のご紹介を兼ねて)

 

みなさま、いつもお世話になっております。ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤です。

新型コロナウイルスの影響で、夏休みの気分転換などもままならずすっかり秋を迎えてしまいましたね。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

 

 さて、最近嬉しかったのは、伊藤詩織さんが大坂なおみ選手と並んで、タイム誌の世界で最も影響力のある100人に選ばれたことです。(この記事に私もオーサーとしてコメントを掲載しています)。

 

伊藤詩織さん、TIME誌「世界で最も影響力のある100人」に選ばれる 大坂なおみ選手も(ハフポスト日本版) - Yahoo!ニュースアメリカの雑誌「TIME」は9月23日、毎年恒例の「世界で最も影響力のある100人」を発表し、ジャーナリストの伊藤詩織さん

news.yahoo.co.jp

 

 ヒューマンライツ・ナウでは#MeTooの声を上げた伊藤詩織さんを応援したいと考え、2018年に東京とニューヨークでイベントをご一緒しました。

 

 ニューヨーク渡航は「詩織さんの声を世界に」というカンパを会員・サポーターの皆様に募って皆様のお力で実現しました。本当にありがとうございました。

 

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詩織さんの勇気が、世界に知られ、多くの女性をエンパワーし、性暴力にNoを言い、声を上げるためのバトンが次々を渡されていることを本当にうれしく思います。これからも引き続き私たちもがんばってまいります。

 

さて、総会のご報告と役員のご紹介をこちらでもさせていただければと思います。

 

おかげさまでヒューマンライツ・ナウの通常総会が7月29日、はじめてのオンラインの試みにより開催され、定款変更、役員選任が無事終了いたしました。

 

ヒューマンライツ・ナウは 来年15周年を迎えます。

 

発足以来の 日本発の国際人権 NGOとしてのミッションをさらに発展させていくこと、そして新型コロナや気候変動という時代の変化に対応し、より持続可能な形でミッションを実現していけるように、組織機構改革を進めております。

 

その中には

🍄ニュースレターやイベントのオンライン化、🍄事務所アドミン機能のスリム化、そして 🍄リーダーシップの多様化、世代交代

 

が含まれております。

 

 また、若い世代を活動の中心ステージで活躍してもらうために、

そして事務局長の交代も視野に、このたび事務局次長を多数選任し、活動の中心を事務局次長に移しました。

 

 さらに、 より広く国内外の人権課題に対応し、アウトリーチを進めていくため、各分野で活躍されている方々にアドバイザーに就任いただきました。

 

新しい役員はこちらです。

団体概要 | ヒューマンライツ・ナウ

 

🍄 新理事

石田真美 (弁護士) 紺野貴子(税理士) 藤本晃嗣(敬和学園大学 人文学部 国際文化学科 准教授 )杉本 朗 (弁護士)

 

🍄 事務局次長 

 馬場 龍行 (弁護士) 小川 隆太郎 (弁護士) 佐々木 亮 (聖心女子大学現代教養学部国際交流学科 専任講師)  佐藤 暁子 (弁護士) 

髙橋 済 (弁護士)三上 早紀 (弁護士)

 

 おいおい、全員このnoteで自己・他己紹介していきたいと考えておりますが、ビジネスと人権を中心に活動する佐藤暁子さんはその活動が朝日新聞にも大きく活動を取り上げていただいています。他の皆さんも本当に各分野で頑張っていただいています。

 

 これから、彼ら事務局次長が次世代のリーダーとして、活動の中心を担っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

☆ そして、このたび新しく、アドバイザーを一新し、本当に強力なメンバーにご参加いただくことになりました。

 

🍄 アドバイザー

阿古智子(東京大学教授) 高遠菜緒子(エイドワーカー) 髙橋 純司(新渡戸文化高等学校 社会科教諭)高橋宗瑠(大阪女学院大学教授) 津田大介(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト。ポリタス編集長)  林陽子(弁護士)  堀潤(ジャーナリスト NPO法人 8bit News代表)  元山 仁士郎(一橋大学)  渡邊彰悟(弁護士)

 

 アドバイザーの皆様のプロフィールはこちら から見ていただくことができます。

 

 多くのアドバイザーの方はこれまでもしばしばイベントなどに登壇いただいてまいりましたが、今回コラボが初の方として、津田大介さんに参加いただきましたので、ご紹介します。ご一緒できるのを新鮮に、楽しみにしております。

 

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今後、様々な分野でご一緒し、より広く団体の活動やアウトリーチを広げていただけること、とても楽しみにしています。

 

 どうぞ新体制でのヒューマンライツ・ナウ、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

 

☆彡 News!   もう一つのニュースです。

 コロナ下で大変な中、こつこつと準備をした甲斐あって、ヒューマンライツ・ナウのニューヨークでの団体がこのたび正式に法人となり、免税ステータスを得ることもできました。こちらもニューヨークのサポーターの皆様に心より御礼申し上げます。

 

私と一緒にいますのが、理事の小林陽子さん、マルテイネス・マロミさんです。

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今後とも日米の法人への応援をよろしくお願いいたします。

 

めっきり寒くなってまいりましたが、新形コロナに加え、風邪なども心配です。皆様にはぜひご自愛くださいますよう。

 

                        事務局長 伊藤和子






7/12開催「〜クラウドファンディング応援〜同意のない性行為は犯罪?!今、法改正が必要な理由」*イベントレポート*

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7/12開催「〜クラウドファンディング応援〜同意のない性行為は犯罪?!今、法改正が必要な理由」*イベントレポート*

 

7月12日、ヒューマンライツ・ナウでは「〜クラウドファンディング応援〜同意のない性行為は犯罪?!今、法改正が必要な理由」と題したウェビナーを開催しました。

 

刑法の性犯罪規定に関しては、2017年に110年ぶりに大幅改正されましたが、積み残された課題は多く、3年後である2020年に、規定が再度見直されることが約束されました。

 

今年6月から刑法性犯罪規定の改正に向けた検討会が発足し、現在も続いているのですが、2017年の大幅な刑法改正から積み残された課題の一つが「暴行・脅迫要件の撤廃」だったのです。

 

そこでヒューマンライツ・ナウでは、2020年の法改正で「同意のない性行為は性犯罪である」という法律を明確にすることを求めています。

 

今回のイベント開催の背景に賛同し、集まってくださったゲストは、フェミニストでアクティビストの本田綾里さん、Speak Up Sophiaのまーしーさん、そして性教育Youtuberのシオリーヌさん。そして司会はHRNプロジェクトサポーターのフリーアナウンサー佐々木真奈美で行い、ゲストの皆様からは性的同意や性教育などの観点から大変貴重なお話を伺うことができました。

 

人権軽視とジェンダーバイアスが性犯罪の根底に

ゲストトークのトップバッターはフェミニストアクティビスト 本田綾里さんです。

 

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Profile:大学卒業後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスジェンダー修士号を取得。「これからフェミニズムを学びたい人へ」をテーマに、イベントやSNSを通じて発信。

 

まず本田さんが冒頭に触れたのは人権についてでした。

 

今世界ではNo means No(相手の同意がないまま、相手が拒絶しているのに性行為等をすることが犯罪とされる)の考えが広まってきていますが、日本でNoをNoと意味しない、嫌よ嫌よも好きのうちという考えがいまだにあるのには、人には、人格や意思があると認識する引き出しがないことが問題なのではないかと指摘し、一人ひとりの人権意識が著しく低いというのが根底にあるのではと語りました。

 

さらにジェンダーバイアス(偏見)も性暴力にも深く関わっているとし、

例として男性加害者側に対しては「男性の性欲は自分で抑制できないものである」という同意なしに性行為を行う加害者側の意思決定を軽んじる社会的認識や、

一方で被害者側には、「性行為をもってなんらかの利益を得ようとしていたハニートラップなのでは?」など、被害者側に責任転嫁をするような社会的認識があり、そのバイアスが法制度にも反映されていることが挙げられました。

 

また本田さんは、伊藤詩織さんの著書「Black Box」の中で紹介されていたスウェーデンストックホルム南総合病院へ取材に行き、病院に性暴力を専門とした医師や看護師が常駐していたり、男性被害者やトランスジェンダーなどあらゆるセクシャリティの方が性暴力を受けると想定した上で運営がされていたりしたことなどを紹介。

 

さらに世界各国の状況も踏まえ、現在13歳とされている日本の性的同意年齢の引き上げを含めた刑法性犯罪規定が変わるべきだと締めくくりました。

 

性的同意、正しく知っていますか?

続いては、Speak Up Sophia まーしーさんです。

 

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Profile:性的同意を上智大学で広めることを目的に活動。性的同意について考えるワークショップの開催やイベントの登壇、SNSを通じた発信中。

 

まずまーしーさんからは、性的同意とは積極的な意思表示と確認されるべき同意があり、大切なこととして、非強制性=「NOと言える環境がある」こと、対等性=「社会的地位や力関係に左右されない」、そして非継続性=「一つの行為への同意があっても、他の行為に同意したわけではないので逐一確認が必要であること」が前提にあるとの説明があったほか、性暴力とはレイプだけに限らず、痴漢や盗撮、セクハラなども含まれていることが語られました。

 

しかし、Speak Up Sophiaが大学の授業でワークショップを行った際、性的同意について正しく知っていた人の割合は約1割で、まーしーさんは「知るきっかけがないので興味が持てないという実態があるのでは」と述べていました。

 

その上で、学生団体のみならず、もっと上の立場の人が積極的に性犯罪防止に動いてくれてもいいのではと提言していました。

 

性教育は人権教育」 子供たちへのサポート

最後は性教育Youtuber シオリーヌさんです。

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Profile:現在は学校での性教育に関する講演や性の知識を学べるイベントの講師を務める。性を学ぶオンラインサロン「yottoko labo」オーナー。YouTuberとして性を学べる動画を配信中。

 

シオリーヌさんは、助産師として総合病院の産婦人科病棟で働いた時に直面した、様々な性や生殖に関する問題から性教育の必要性を感じ、精神科の児童思春期病棟に転職。リプロダクティブヘルス(性や生殖における個人の自由と法的権利)を守るためにも、性的同意年齢までには「もし妊娠したくない場合はどうしたら良いか」をちゃんと伝えるべきだと感じた一方、学校でコンドームの正しい使い方など具体的な性教育を行おうとすると「まるで学校が性行為を勧めているようだ」と言われてしまう現状を受けて、若者に人気のYoutubeに動画投稿を開始されました。

 

そこでミッションとして、

「中高生の権利を守るための学習をサポート」

「主体的にライフプランを選択できるためのサポート」

「きちんと子どもたちに伝えなくてはいけないと考えている大人をサポート」

していることなどを語っていただき、最後に、「性教育は人権教育だと思う。自分と相手の権利を尊重し、自分の人生を主体的に選びとっていける社会を子どもたちに残したい」とのメッセージを送って下さいました。

 

ヒューマンライツ・ナウでは今後も専門家と市民・学生がコラボして、性暴力被害者を守れる刑法の改正を実現してまいります。

今後の活動にも是非ご注目ください。

 





8/5開催「みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点」質問回答表

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8/5開催「みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点」質問回答表

8月5日、ヒューマンライツ・ナウ(以下、HRN)は、JANICグローバル共生ファンドの中間報告イベントとして、『みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点』を開催いたしました。

 

HRNで女性の権利問題に関わる声明や改正案の作成をしている教授1名及び弁護士4名が登壇し、現行の性犯罪規定の問題点と私たちが求める改正案について、事例を用いて解説しました。

 

今回は、時間の関係上、イベント中に回答することができなかった参加者のみなさまからのご質問にお答えします。

 

質問1

集団で突然部屋に入ってきた人から目隠しされた状態で性行為を受けたという事例について。このような状況で同意した可能性があると考えるのは、どのような社会通念を前提としているのでしょうか。そういう客観状況で、性行為に同意する可能性があると考えるのはアダルトビデオによる認知の歪み?なのでしょうか。

同意していたということが明確に立証できない限り、同意がないと考えるのが当然で、現行刑法で処罰できないのは運用が間違っていると思います。

 

<回答>

どのような社会通念を前提として,被害者が同意したと思ったという被疑者らの弁解を排斥できないと検察官が判断したのかは判然とはしませんが、加害行為により被害者がフリーズして抵抗

できない心理状態に陥るという被害者心理に対する理解が浸透していないのであろうと思われます。

 

質問2

「性交が不同意であったことを証明するのに、客観的な評価が出来なくなる」という内容がありましたが、もう少し具体的に教えてください。

 

<回答>

暴行脅迫要件を撤廃し,不同意性交等罪を創設すると,被害者の内心である同意・不同意に犯罪の成否をかからせることになるため,客観的な評価ができなくなる,という指摘があります。

 しかし,「不同意」といっても,被害者のむき出しの内心そのものを評価するように求めているものではなく,言葉や身体的言語で不同意を表明している場合や,被疑者被告人がどのように同意の有無を確認したのかそのプロセスに着目することによって,客観的に評価することは可能であると考えています。

 

質問3

性交同意年齢の改正案の中で、「18歳未満同士で年齢差2歳以内の場合を除く」という条文案について、諸外国の事例を参考にされたと説明がありましたが、どの国の事例であるか教えてください。

 

<回答>

 18歳未満同士で年齢差が2年以内を除くという規定そのものについて,具体的に参考にした国があるものではなく,若年者の性的自由や性的人格権を国家の刑罰権から保護するとの観点から,一定年齢差について不可罰とすることを現時点では提案しています。

 年齢差に着目した立法手法として,アメリカのミシガン州ニューヨーク州カルフォルニア州,イギリス,フランス,ドイツでは,行為者と相手方の年齢差によって犯罪の軽重を分類している例があります。

 

もっと勉強したい方は…

 

HRNが発表した、「私たちが求める刑法性犯罪規定改正案」はこちらからご覧ください。

・「私たちが求める刑法性犯罪規定改正案」

 

HRNが2018年に実施した、10か国の性犯罪規定の比較調査研究はこちらからご覧ください。

・10か国調査研究

 

HRNは、刑法性犯罪規定の論点や検討会での議論をわかりやすく伝え、みなさまの声を国会に届ける活動を、今後も継続して行っていきます。

今後の活動にもぜひご注目ください。

 



【前編】8/5開催「みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点」*イベントレポート*

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【前編】8/5開催「みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点」*イベントレポート*

 

8月5日、ヒューマンライツ・ナウ(以下、HRN)は、JANICグローバル共生ファンドの中間報告イベントとして、『みんなで変えよう!日本の性犯罪規定における問題点』を開催いたしました。

 

HRNで女性の権利問題に関わる声明や改正案の作成をしている教授1名及び弁護士5名が登壇し、現行の性犯罪規定の問題点と私たちが求める改正案を、事例を用いて解説しました。

イベントの様子を前編・後編に分けてお伝えいたします。ぜひ、最後までご覧ください。

*   *   *

 

はじめに、伊藤和子事務局長は、2017年の性犯罪規定改正と残された課題、そして更なる刑法改正に向けたヒューマンライツ・ナウの活動を報告しました。

 

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伊藤事務局長は、現行の刑法性犯罪規定の問題点として、「無理やり性行為をされた」「意に反して性行為をされた」と被害者が訴えても、犯罪を立証するための証拠は不十分で処罰されない。強制性交等罪が成立するためには「暴行」または「脅迫」要件、準強制性交等罪が成立するためには心神喪失」または「抗拒不能」要件を満たす必要がある。そして、行為者が相手の同意がないとわかっていながらも行為に及んだことを証明する必要があるということを指摘しました。

 

このような実態を変え、被害者を守れる法制度を実現するために、現在法務省で行われている刑法見直しの検討会に対して、共にに声を届けていって欲しい、と参加者に訴えました。

 

次に、中山弁護士雪田弁護士が、現在の刑法性犯罪規定の問題点とHRNの改正案を、事例とイラストを使って解説しました。(参考:「性暴力救援センター全国連絡会・2018年11月15日付法制審議会での刑法改正に関する審議についての要望書」掲載の不起訴事例、構成事例)

※ここからは性暴力の具体的な状況の説明・発言・描写を含みますので、フラッシュバックにご注意ください。

 

まず、中山弁護士が、暴行脅迫要件・性交同意年齢について事例と共にその問題点を説明しました。noteでは、イベントで取り上げた事例の一部をご紹介します。

 

【現行法第177条】

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

 

<事例1>

被害者Aと加害者Bは職場の同僚。

 

休憩中、BはAに突然プロポーズをする。

 

Aが冗談だと思って笑っていたら、Bがいきなりキスなどの性的な行為をしてきた。Aは驚いて別の部屋へ逃げ込んだ。

 

BはAを追いかけ、性的暴行がエスカレート。

 

挿入されそうになり、Aが「せめてコンドーム」と言うと、Bは一度その場を離れたが、結局買わずにすぐ戻ってきた。Aは恐怖で逃げられず、「やめて」「無理」と抵抗したが、無理やり口淫・性交された。腕や太ももにあざができた。

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犯行現場からBの体液が検出され、逮捕。

 

しかしその後、「嫌疑不十分」として、Bは不起訴になった。

 

担当検事は被害者に対して、「知らない人からでの課外でないと強姦は成立しない」「正常な性行為でもあざはできる」と説明したことから、暴行・脅迫の立証がない、同意の可能性があると判断されたことが考えられる。

 

現在の法律では、被害者が「やめて」「無理」と同意していないことを示していてもあざができるほどの強い力を使われても、「暴行」「脅迫」があったことを証明するには不十分。

 

「本当は同意していたのでは?」と推測されて不起訴になってしまう。

 

▼▼▼

HRNは、「同意のない性行為は犯罪」というルールの明確化のため、「不同意性交罪」の新設、「暴行・脅迫」要件を具体的化することを求めます。

 

【HRNが提案する改正案】

177条 不同意性交等罪・若年者性交等罪

1項 16歳以上の者に対し、その者の認識可能な意思に反して、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)を行った者は、不同意性交の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2項 有形力の行使、脅迫、威迫、不意打ち、偽計、欺罔、監禁を用いて前項の行為を行った者は、前項の例による。

3項 前2項の性交等を16歳未満の者に対して行った者は、若年者性交の罪とし、6年以上の有期懲役に処する。但し、18歳未満同士で年齢差が2年以内の場合 は除く。

 

<事例2>

夜中0時頃、被害者Aは友人Tから付き添いを頼まれて、男子中学生S(Tが好意をもっていた)と待ち合わせた。Sは自身の先輩である加害者BとCを連れてやってきた。

 

S・B・Cは、Tに性交渉を迫った。しかし、Tが拒否したため、今度はAに対して一方的に「やろう」「3Pしよう」と性交渉を迫った。

※AはS・B・Cと初対面。

 

Aは「嫌だ」と断りつづけたが、B・Cはイライラした態度で足先を地面に何度も打ち付け、「やろうや!」「どうすんの!」とAに迫った。Aは、ヤンキー風で上級生であるB・Cに恐怖を感じた。3時間後、応じなければ帰してもらえないと思い、「やります」と答え、B・Cは無理やり口淫・性交した。

 

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Aが泣きながら両親に被害を告白し、事件が発覚。

 

Aが最終的に自分から「やります」と言ったこと、加害者が暴行・脅迫を加えていなかったことから、強姦罪ではなく青少年健全育成条例(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)違反事件で捜査が進んだ

 

当時17歳の加害者Cは処罰対象にならず加害者Bとの民事訴訟も不成立に終わった。

 

現在の法律では、性交同意年齢は13歳。

 

当時14歳だったAは、「暴行・脅迫」を受けたこと、「抗拒不能」な状態にあり、同意していなかったことを自分で訴えないと、

 

加害者を罪に問うことができない。

 

性交同意年齢…性行為何かを理解し、自分が性行為をしたいか、したくないかを判断できる年齢。現行法では、13歳未満は同意能力がないとして、彼らに対する性暴力は、いかなる場合にも加害者を処罰できる。

 

▼▼▼

HRNは、子どもを性暴力から守るため性交同意年齢を16歳に引き上げることを求めます。

 

【HRNが提案する改正案】

177条 不同意性交等罪・若年者性交等罪

1項 16歳以上の者に対し、その者の認識可能な意思に反して、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)を行った者は、不同意性交の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

2項 有形力の行使、脅迫、威迫、不意打ち、偽計、欺罔、監禁を用いて前項の行為を行った者は、前項の例による。

3項 前2項の性交等を16歳未満の者に対して行った者は、若年者性交の罪とし、6年以上の有期懲役に処する。但し、18歳未満同士で年齢差が2年以内の場合 は除く。

 

 

<事例3>

見習い中の被害者Aが、雇用主の加害者Bから性的暴行を受けた事例。

 

Aは、Bに誘われて業界関係者の懇親会に同行した。Aは飲酒をしなかったため、閉会後、かなりお酒を飲んだBを乗せて車で事務所に戻った。事務所に着いて、疲れたAが帰宅しようとすると、Bは「運転すると危ない、事故を起こしたら会社の責任になるから仮眠して帰れ」と強く言い、Aは仮眠をとることにした。

 

気が付くと、BはAの肩を揉んでいた。

 

Bは突然「好きだ。もう我慢できない」と言い、Aにキスをしたり、あちこちを舐めたりした。Aは恐怖心と過去に受けた被害のフラッシュバックから、意識が朦朧として抵抗する力が入らなくなってしまった。

 

そのまま力ずくで姦淫され、Aはショックから記憶が飛んでしまった。挿入されたかどうか、はっきりと覚えていなかった。

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Bは不起訴となり、検察審査会でも不起訴相当となった。

 

不起訴理由は公表されていない。

 

本事例の不起訴理由は公表されていないが、明らかな暴行・脅迫がなかったことが理由であると考えられる。※抗拒不能の可能性は検討されなかったが、性暴力被害者がショックでフリーズしてしまうことは珍しくない。

 

現行法では、心神喪失・抗拒不能

=「物理的又は心理的に抵抗することが著しく困難な状態」

 

それが具体的にどのような状態をさすのか、明記がない。

 

そのため、様々な精神的・身体的理由から抵抗できない状態で

被害に遭った場合に対応できず、被害者を守ることができない。

 

▼▼▼

HRNは、特別に弱い状態に置かれた被害者への性暴力が処罰されるために、心神喪失・抗拒不能」要件の具体化、明確化、緩和することを求めます。

【HRNが提案する改正案】

178条 同意不能等性的行為罪・同意不能等性交等罪

1項  176条1項の性的行為を、人の無意識、睡眠、催眠、酩酊、薬物の影響、疾患、障害、もしくは洗脳、恐怖、困惑その他の状況により特別に脆弱な状況に置かれている状況を利用し、又はその状況に乗じて行った者は、同意不能等性的行 為罪とし、176条1項の例による。

2項  前条1項の性交等を、人の無意識、睡眠、催眠、酩酊、薬物の影響、疾患、障害、もしくは洗脳、恐怖、困惑その他の状況により特別に脆弱な状況に置かれている状況を利用し、又はその状況に乗じて行った者は、同意不能等性交等罪とし、前条1項の例による。

 

雪田弁護士による地位関係性を利用した性暴力についての説明と、寺町弁護士による法務省での検討会についての報告は【後編】に続きます。

ぜひ、ご覧ください。

「インターンの声を聞いてみよう!~第2弾 女性の権利プロジェクト・広報~」

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インターンの声を聞いてみよう!~第2弾 女性の権利プロジェクト・広報

 

ヒューマンライツ・ナウの活動を支えてくれているインターンの声を紹介するこちらのコーナー。

今回は、女性の権利プロジェクト・広報を担当するインターン3名が、日々の業務や経験を語ってくれました!

1.R.K(女性の権利・東京事務所 2020年4月~)

 

高校生の頃から貧困問題や社会の格差に興味があり、大学では主にアフリカ地域の文化人類学(特に人の移動)や難民政策について学んでいました。NPOの仕事や人権問題にも関心があり、大学院進学までの時間を有意義に使いたいと思っていたので、世界中の人権問題に幅広くアプローチしているヒューマンライツ・ナウのインターンに応募しました。

 

 私は主に、声明の発表・クラウドファンディングの実施・SNS運営・イベント運営補佐等の業務を行っています。スタッフの方が丁寧に日々の業務内容を説明してくださるので、安心して業務を進められます。

 日本の性犯罪の実態に関しては知らないことばかりでしたが、広報活動を進めていく中で、毎日新しいことを学びました。法律を改正するために、法律のプロが新たな法律を提案するだけでなく、その活動を支えるためにたくさんの人たちが動いています。そのプロセスに少しでも関われていることは非常に嬉しいです。このインターンを通して、日本における性暴力被害の現状やジェンダー格差に改めて問題意識を持つことができたと思います。

 

2.K.U.(女性の権利・東京事務所 2020年5月~)

私は幼い頃から途上国の抱える問題や、人種・性・社会的身分などに基づく様々な人権問題に興味があり、なんとなく将来もこの分野で働きたいと考えていました。そして国際人権NGOの活動や社会の中での役割、また雰囲気や求められるスキルを知りたいと思っていたため、インターンすることを決意しました。

 

普段は女性の人権プロジェクトのメンバーとして、SNS企画・投稿、イベント企画運営のサポート、その他HP記事の下書きや外部の方々とのメールのやり取りなど、幅広い業務に携わらせていただいています。

 

取り組む人権分野のことはもちろん、パソコン業務やSNSのこと、そして人権問題に取り組んでいくうえで必要な配慮や他団体・外部の方々との協力の仕方など、短期間でも本当に多くのことを学ばせていただいています。

 

HRNのリモート勤務が可能なところや、インターン個々人の都合に合わせて勤務日・数を考慮してくれるところは、私のように地方在住者や、また学業など本業で忙しい人にとっても非常に助かると思うので、ぜひこれまでこのような理由でNGOインターンをためらっていた方々がいたら、ぜひ挑戦してみてほしいです。

 

3.広報インターン(広報・東京事務所 2020年6月~)

 私は元々、機会均等の課題について興味がありました。誰もが国、人種、性別など問わずより良い生活を手にいれることのできる社会にまず必要なのは最低限の人権の保障ではないかと考え、世界や日本国内の人権保障に向けて活動をしているHRNのインターンに応募しました。

 

 普段は各種SNS、ホームページ、メルマガの配信など、広報業務に携わっています。広報チームやSNSチームと連携して、より多くの方にHRNの活動や社会問題を知っていただけるようクリエイティブにお仕事をしています。

 

HRNのインターンは、世の中の人権問題に対し熱意を持って取り組む方々に出会って毎日インスピレーションを受けられる、またとない機会だと思います。今後もこの経験を生かして、人権の保障のために尽力したいです。

現在、ヒューマンライツ・ナウでは、インターンとして私たちと一緒に活動してくれる方を募集中です。

詳細・お申し込み方法はこちらをご覧ください。(締切:2020年8月19日)

 

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みなさまのご応募を心よりお待ちしています!

#ビジネス #大学生 #インターン #人権






2020/7/1開催「〜クラファン応援〜みんなに知って欲しい!性犯罪に関する刑法の今とこれから」*イベント報告レポート*

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7月1日、ヒューマンライツ・ナウがウェビナーを開催し、好評につき増枠を重ね約100人もの方にご参加いただきました。

テーマは「〜クラファン応援〜みんなに知って欲しい!性犯罪に関する刑法の今とこれから」フリーアナウンサーでHRNプロジェクトサポーターの佐々木真奈美ファシリテーターに、Voice Up Japan代表の山本和奈さんライターの小川たまかさんヒューマンライツ・ナウ伊藤事務局長が、日本の性犯罪に関する刑法改正の重要性をお話しいただきました。

トップバッターは、ライターの小川たまかさんです。

 

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Profile: 主に性暴力に関する問題を、Yahooニュース個人などで執筆。著書に『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。』(タバブックス)。

 

まず小川さんは、「性犯罪とは性暴力の中のほんの一部で、全ての性暴力がなぜ性犯罪にならないのかという理由の一つに、刑法のハードルがとても高いから」という点を挙げられました。

 

2017年の性犯罪に関する刑法改正で議論した項目の中で積み残された論点に、時効の撤廃、暴行・脅迫要件の緩和または撤廃、そして性的同意年齢の引き上げなどがあります。現在、日本の性的同意年齢は13歳。これは、13歳以上だと暴行や脅迫を立証できなければ、相手を罪に問えないことになります。

 

小川さんは、「日本の義務教育では性行為などについて教えないのにも関わらず、性的同意年齢が13歳に設定されているのは大人が矛盾を放置している。」と疑問を呈しました。

 

また時効に関しても、「強制わいせつが7年、強制性交が10年の現在、例えば5歳で性虐待を受けた子は12歳までに訴えなければいけないのは非常に酷なこと。子どもが性虐待にあった場合は時効を成人まで延長している国や、時効のない国もある。色んな方法を考えることはできると思う。」として、性犯罪の時効の撤廃を検討してほしいと締めくくりました。

 

続いてはVoice Up Japan代表の山本和奈さんです。

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Profile:「声を上げやすい社会にする」「全てのジェンダーセクシュアリティー 問わず平等な社会」の二つのビジョンを持つ一般社団法人Voice Up Japan 代表理事。南米チリのフィンテック企業 WAYVX 代表取締役

 

山本さんからは、「なぜ性暴力を受けた人が声をあげにくいのか」というお話しを中心に、刑法改正の重要性を語って下さいました。

 

まず前提として、性暴力とは決してレイプだけではなく、同意のない性行為、痴漢、ストーカーや盗撮も性暴力であるということを知ってほしいとした上で、「日本は性犯罪や性暴力が少ない安全な国だと思っている方も多いかもしれないが、そこには暗数といって、表に出ない件数や統計に現れない数字、声をあげられなかった人が沢山いる。表向きの数値がいくら低くても、暗数が大きい方が怖いと思っている」というお話しがありました。

 

平成24年法務省の資料によると、被害者全体のうち18.5パーセントしか被害届を出していない事実があり、性暴力の実態すら把握できていない現実があるとのことです。

性暴力の被害者が、被害届を出せない・出さない理由として山本さんからは、

・警察からやめた方がいいと言われる

・(家族などに)恥だからと言われる

・何が性暴力なのか知らない人がいる

・どうせ捕まらないから話しても無駄だと思ってしまう

 

という点などが挙げられ、加害者に有利なシステムであるところに問題があるとして、刑法改正の必要性を訴えました。

 

最後はヒューマンライツ・ナウ伊藤事務局長です。

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Profile:1994年に弁護士登録。米国留学後の2006年、日本発の国際人権NGOヒューマンライツ・ナウを立ち上げ、国内外の人権侵害解決を求めて活動中。また、ミモザの森法律事務所(東京)代表として権利の実現を求める市民の法的問題の解決のために日々活動。著書に『なぜ、それが無罪なのか!?性被害を軽視する日本の司法』 (ディスカヴァー携書)など。

 

まず伊藤事務局長からは、「現在の日本の法律では、性犯罪が成立する要件が非常に狭いし、暴行・脅迫はすごくハードルが高い。また、抵抗できないのが抗拒不能とされるが、それを決めるのはほとんどが男性の裁判官となっている。」など、日本の現状が語られました。

 

また2019年に行われたNHKによるアンケートで、例えば「二人きりでお酒を飲むだけで性行為の同意があったと思われても仕方ない」と思っていると回答した人がいたことに触れ、「まず意識を変えなければいけないのではないか。諸外国ではYes means Yes や、No means Noといった考えが進んでいる。」との話しに加え、突出した日本の性的同意年齢の低さにも警鐘を鳴らしました。

 

〜終わりに〜

2017年6月、110年ぶりに性犯罪に関する刑法が大幅改正されましたが、現在も無罪判決が相次ぎ、被害者は泣き寝入りするしかない状況が続いています。

さらなる改正に向け検討会の設置が決まった今、「市民の声を国会に届けて刑法改正を実現する」ために必要な活動費を調達することを目的に、クラウドファンディングを実施中です。(8/11 23:59まで)

小さな団体である私たちが、継続した活動をしていくために、皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。